交通事故施術と自賠責保険|よくある質問Q&A

千葉県松戸市古ヶ崎にある
「ママにも優しい整骨院」
小竹整骨院です!
交通事故後に医療機関を受診したあと、多くの方が疑問に感じるのが「その後の通院」と「自賠責保険」についてです。
「整骨院でも自賠責保険は対象になる?」
「窓口負担は本当に0円?」
「病院に通いながら整骨院にも相談できる?」
「今通っている整骨院から変更できる?」
「自賠責保険の120万円とはどういう意味?」
今回は、交通事故後の通院・自賠責保険について、よくあるご質問をまとめました。
Q1.そもそも自賠責保険とは何ですか?
自賠責保険・共済は、交通事故による被害者を救済し、基本的な対人賠償を確保することを目的とする制度です。
原則として、自動車や原動機付自転車などに加入が義務付けられています。
ポイントは「人の損害」を補償する制度であることです。
傷害の場合には、
・治療関係費
・文書料
・休業損害
・慰謝料
などが支払対象となります。
Q2.自賠責保険の「120万円」とは何ですか?
自賠責保険では、傷害による損害について被害者1人につき120万円が支払限度額となっています。
ここで注意していただきたいのが、
「治療費だけで120万円使える」
という意味ではないことです。
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などを含めた傷害による損害についての限度額です。
また、実際に120万円が必ず支払われるという意味でもありません。
事故状況や損害額などに応じて個別に判断されます。
Q3.整骨院の施術費も自賠責保険の対象になりますか?
日本損害保険協会が示している自賠責保険の治療費には、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料とともに「柔道整復などの費用」が含まれています。
そのため、交通事故による負傷に対する柔道整復師の施術についても、必要かつ妥当な費用が支払対象となり得ます。
ただし、
「整骨院に行けば何でも自賠責保険で支払われる」
という制度ではありません。
事故との関係や施術の必要性・妥当性などが重要になります。
Q4.交通事故施術は窓口負担0円ですか?
自賠責保険などによって施術費が支払われ、保険会社が整骨院へ直接支払う対応が行われるケースでは、患者様が施術のたびに窓口で費用を支払わずに通院することがあります。
そのため、交通事故施術について「窓口負担0円」と案内されることがあります。
ただし、すべての交通事故について必ず窓口負担が0円になるわけではありません。
事故状況や過失、保険会社の対応、契約している任意保険などによって取り扱いが異なる可能性があります。
当院でも事故状況を確認してからご案内しています。
Q5.病院に通っていても整骨院へ相談できますか?
交通事故による負傷では、医療機関で医師の診察を受けながら、柔道整復師による施術を受けるケースがあります。
ただし、実際の費用の取り扱いについては保険会社への確認が必要です。
また、整骨院と医療機関では役割が異なります。
医療機関では医師による診断・検査・投薬などを受けられますが、整骨院では柔道整復師が施術を行います。
交通事故後は「どちらか一方だけ」と単純に考えるのではなく、それぞれの役割を理解することが重要です。
Q6.病院にはどのくらい通えばいいですか?
「月に○回行けばいい」という一律の基準を小竹整骨院からお伝えすることはできません。
身体の状態や医師の判断によって異なるためです。
大切なのは、症状について医師に正確に伝えることです。
例えば、
・まだ首が痛い
・腰の痛みが残っている
・仕事中につらくなる
・特定の動きで痛む
など、現在の状態を具体的に伝えてください。
Q7.今通っている整骨院から変更できますか?
通院先の変更を希望される場合には、まず保険会社へ確認することをおすすめします。
例えば、
「職場から遠くて通えない」
「受付時間に間に合わない」
「引っ越しで通院できなくなった」
など、さまざまな事情が考えられます。
小竹整骨院への変更をご希望の場合も、現在の通院状況や事故状況を確認したうえでご案内いたします。
Q8.交通事故でも健康保険を使うことはありますか?
交通事故だから健康保険が絶対に使用できないわけではありません。
第三者の行為による負傷について健康保険を利用する場合には、加入している健康保険への届出が必要になることがあります。
また、仕事中や通勤途中の事故の場合には労災保険が関係することもあります。
「交通事故=必ず自賠責保険」と自己判断せず、事故の状況に応じて確認することが大切です。
Q9.物損事故にも自賠責保険は使えますか?
自賠責保険は人身損害を対象とする制度であり、車両など「物」の損害は対象になりません。
例えば、
・車の修理費
・壊れた荷物
・ガードレールなどの物損
については、自賠責保険の補償対象ではありません。
これらについては任意保険など別の補償が問題になります。
一方、交通事故によって人が負傷している場合には、その負傷について自賠責保険等の対象となる可能性があります。
Q10.通院交通費も対象になりますか?
自賠責保険の傷害による損害では、必要かつ妥当な通院交通費も治療関係費として支払対象になります。
ただし、どの交通手段でも無条件に全額支払われるという意味ではありません。
必要性・妥当性などによって判断されます。
公共交通機関を利用した場合などは、通院日や交通費を記録しておくと確認しやすくなります。
Q11.施術期間はどのくらいですか?
交通事故による身体の状態は一人ひとり異なるため、「必ず○か月」という一律の期間はありません。
事故の状況、負傷内容、身体の状態、日常生活や仕事への影響などによって異なります。
そのため、
「交通事故なら3か月」
「むち打ちなら必ず6か月」
などと最初から期間を断定することは適切ではありません。
身体の状態を確認しながら進めていくことが重要です。
Q12.施術を受けるときに大切なことは?
一番大切なのは、自分の身体の状態を正確に伝えることです。
「昨日より痛い」
「仕事中に首がつらい」
「朝起きると腰が痛む」
「運転すると肩がつらくなる」
など、具体的な変化をお伝えください。
また、整骨院だけでなく医療機関を受診した際にも、症状についてきちんと医師に伝えることが重要です。
小竹整骨院では交通事故後の通院をサポートしています
交通事故では、身体の痛みだけでなく、
「自賠責保険がよく分からない」
「保険会社に何と伝えればいい?」
「病院と整骨院はどうすればいい?」
「今の整骨院から変更したい」
など、通院そのものについて悩まれる方も少なくありません。
小竹整骨院では、交通事故後の身体の状態を確認しながら施術を行うとともに、交通事故施術について分からないことがある場合のご相談にも対応しています。
松戸で交通事故後のむち打ち・首の痛み・腰痛などでお困りの方は、小竹整骨院までご相談ください。
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ママにも優しい整骨院
《小竹整骨院》
千葉県松戸市古ヶ崎88 水神ビル107
TEL047-718-5776
HP https://kotakeseikotsuin.net/
*毎週水曜日全日休院
*土日・祝日も休まず受け付けいたします!
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